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会費
正会員(代表理事)
正会員(理事)
一般会員
学生会員
賛助会員
30,000円
20,000円
6,000円
2,000円
一口5,000円
一般社団法人MANYSIDE会費規定
制定 2021 年 9 月18 日
(定義)
第1条 本規定は一般社団法人MANYSIDE(以下、当法人という)の会費について規定する。
(会費の徴収目的)
第2条 当法人の年会費は主として当法人の会務の運営および目的達成のための各種活動原資として使用される。
(会費の区分と金額)
第3条 年会費は会員区分により相違し、下記の一覧表のとおりとする。
※会費は消費税課税対象外となります
(会員区分の変更)
第4条 目的の変更によって、会員種別が変更となる場合は、変更となる事象が発生した翌年度より新規の会員種別を適用する。
(会費の納期)
第5条 会員は、毎事業年度ごと、当法人からの会費に関する通知に明記された時期までに第3条の区分に応じた年会費を支払わなければならない。
(中途入会時の会費の計算)
第6条 中途入会者は、年会費金額を、入会月を含んで月割換算して納付することとする。(100円未満切り上げ)
(中途退会時の会費の計算)
第7条 中途退会者の年間会費の未経過分については返還しない。
(規定の改廃)
第8条 本規定は、社員総会で改廃を行う。
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