定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人MANYSIDEと称し、英文ではMANYSIDE General IncorporatedAssociationと表示する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を広島県呉市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、未活用の地域資源や人的資源を発掘、活用することを通じて、魅力あふれる地域づくりに寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
①会員の持つ経験やノウハウを活かす機会の発掘、提供
②地域資源の発掘、活用
③事業の企画運営のコンサルティング
④会員同士の交流促進
⑤地域に関する調査・研究
⑥各種イベントの企画及び運営
⑦映像撮影、制作業務
⑧広告デザイン業務
⑨インターネットを利用したマーケティング
⑩セミナーの企画及び開催
⑪飲食店の経営
⑫ゲストハウスの経営
⑬伝統文化の発掘、活用、維持
⑭翻訳業務
⑮海外進出のコンサルティング
⑯古物商
⑰前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第2章 会員
(種別)
第5条 当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は法人
(2)一般会員 当法人の目的に賛同し、当法人の事業に積極的に関与することを主として入会した個人又は法人
(3)学生会員 当法人の目的に賛同し、当法人の事業に積極的に関与することを主として入会した学生
(4)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は法人
(入会)
第6条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第7条 会員は、当法人の目的を達成するため、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が解散したとき。
(3)1年間分以上会費等を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総正会員の同意があったとき。
第3章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名に付き1個とする。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)理事の報酬等の総額並びにその支給の基準
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5)入会の基準並びに会費等及び賛助会費の金額に係る定め
(6)正会員の除名
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け
(8)解散及び残余財産の処分
(9)合併、事業の全部もしくは一部の譲渡
(10)前各号に定めるものの他、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(種類及び開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。
(書面議決等)
第17条 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は法人法所定の電磁的方法をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役員
(役員)
第19条 当法人に、3名以上の理事を置く。
2 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3 理事のうち1名以上を代表理事とする。
(選任)
第20条 理事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 役員は、第19条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに専任されたものが就任するまでは、なお理事としての権利義務を有する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、この会則の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第23条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第24条 理事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬支給基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第5章 計算
(事業年度)
第25条 当法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第26条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(残余財産の処分)
第27条 当法人が解散等により清算する時に有する残余財産は、社員総会の決議により、国若しくは地方公共法人又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(剰余金の非分配)
第28条 当法人は剰余金の分配を行わない。
第6章 附則
(最初の事業年度)
第29条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年8月31日までとする。